定款
(平成25年8月1日設定)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人全国競馬・畜産振興会(以下「振興会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 振興会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 振興会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 振興会は、国及び地方公共団体等の畜産振興施策と相まって、民間における自主的な畜産振興に資するための事業並びに営農環境の確保を図るための事業、農林畜水産業に関する研究開発に係る事業及び競馬の健全な発展を図るための事業であって畜産の振興に資すると認められるものについての助成及び調査研究等を行うことにより我が国の畜産業の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 以下に掲げる事業に対する助成
イ 畜産の経営又は技術の指導の事業
ロ 肉用牛の生産の合理化のための事業
ハ 生乳の生産の合理化のための事業
ニ 家畜衛生の向上のための事業
ホ 畜産の技術の研究開発に係る事業
へ 畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業
ト 農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であって畜産の振興に資すると認められるもの
チ 競馬の健全な発展を図るための事業であって畜産の振興に資すると認められるもの
(2) 民間における畜産振興のための取組みに関する情報の提供
(3) 畜産振興施策に関する調査研究
(4) その他振興会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、振興会の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
2 基本財産は、振興会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 基本財産のうち現金については、銀行等への預金、信託会社への信託及び国債、公債等の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(事業年度)
第6条 振興会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 振興会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 振興会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
(7) その他法令等で定められた書類
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 振興会に評議員5名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に基づき、評議員会の議決によって行う。
2 評議員を選任する場合には、理事及び監事の構成について規定した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第10号及び第11号の規定を準用する。
3 評議員は、振興会の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、評議員に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 理事及び監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員の選任又は解任
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(5) 各事業年度の事業計画書及び収支予算書の承認
(6) 各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分又は除外の承認
(10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第18条 評議員会の議長は、その都度評議員会で互選する。
(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第6章 役 員
(役 員)
第22条 振興会に、次の役員を置く。
(1) 理事4名以上6名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1 名を会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事を選任する場合には、認定法第5条第10号及び第11号の定めるところによる。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、振興会を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、振興会の業務を執行する。また会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務を代行する。
4 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 顧 問
第29条 振興会に、顧問2名以内を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長から諮問された事項について参考意見を述べること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問は、理事会及び評議員会の承認を得て、畜産及び競馬に関する学識経験者のうちから選任し、会長が任命する
4 顧問に対する報酬の基準その他必要な事項は、評議員会において別に定める。
第8章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 振興会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。
第9章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(合併等)
第38条 振興会は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議によって、他の法人法上の法人との合併及び事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第39条 振興会は、基本財産の滅失による振興会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 振興会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 振興会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 振興会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 振興会の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
代表理事(会長) 矢嶋 仁
業務執行理事(常務理事) 黒元 重雅
4 振興会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
有吉 正徳
岡本 金彌
南波 利昭
星野 年彦
松本 有幸
山﨑 郁夫